2015/04/05
育児休業給付金は育休時に発生する雇用保険からの助成金です。フルで活用すればパパママ2人体制の育児&それなりの額になる給付金ですが、日本ではそこまで活用されていないような印象があります。
この記事の目次
育児休業給付金
- 適用条件…雇用保険に加入しているパパ・ママ
- 申請場所…勤務先・勤務先を管轄するハローワーク
- 申請時期…休業開始日から4ヶ月目の末日まで
- 給付額…休業開始時賃金日額 × 67%(50%)× 支給日数
- もらえる時期…申請して1週間~10日後(初回)
出産手当金とは違い、雇用保険加入者が給付対象の育児休業給付金。正社員でなくてももらえる可能性がありますので、勤務先に雇用保険加入を確認してみましょう。
育児休業給付金はもらえる期間が幅広い
出産手当金と違い、出産日~子供が1歳になる前日まで、つまり1年間もらえます。さらに特定の条件があると最長1歳6ヶ月に達するまで適用できるのが育児休業給付金。
延長できる特定の条件
- 保育園が見つからない
- 配偶者が死亡
- 病気やケガなど
パパ・ママ育休プラス制度
出産手当金は産休をとるママしか適用できませんが、育児休業給付金はパパも活用できる制度になってますし、パパとママ両方同時に取ることも可能です。
パパ・ママ育休プラス制度を使うと、通常1歳の誕生日までだった期間が1歳2ヶ月まで延長されます。
ただし、一人が取れる育休は最長で1年間。パパ・ママどちらかが育休をずらして取る必要があります。
育児休業給付金はどのくらいもらえる?
育児休業給付金の支給額にはとっても個人差があります。というのも、育休期間すべて休暇をとる人、とらない人によって支給額が異なるから。
基本の計算は以下のとおり。67%は育休スタートから180日目まで、後半の期間は50%になります。ちなみに2ヶ月ごとに2ヶ月分がまとめて振り込まれます。
- 育児休業給付金 = 休業開始時賃金日額 × 67%(50%)× 支給日数
- 休業開始時賃金日額 = 育休をとる直前の6ヶ月間の給料総額 ÷ 180日
※仮にパパママどちらも月給20万円の場合で、10ヶ月育休をとった場合は一人当たり約120万円ほどもらえる計算になります。
育児休業給付金がもらえないケース
育休は取るのも取らないのも自由、というシステムから、制限も多く設定されています。給付金がもらえないケースは以下のとおり。
- 育休期間中、1ヶ月当たり80時間を超えて就労してしまった
- 育休期間中の就労で、給料が月給の8割を超えてしまった
- 育休開始前の2年間で、11日以上働いた月×計12ヶ月に満たない
- 妊娠中に勤務先を退職した
- 育休をとる前に勤務先を退職することが決まっている
- 産休後、育休を取らずに仕事に復帰する
基本月給にプラスして余計にもらえるということは出来ない、補填的なシステムになってます。
日本ではあまり活用されない育児休業給付金?
海外ではパパもママも堂々と育休を取ってわが子のお世話に尽くす世帯が多いようですが…
日本ではどちらかというと、産後のママをいたわる意味として、パパも育休をとる場合が多いようですね。
そんな目的からか、約40%もの男性が育休期間たったの5日未満という統計もあるようです。たとえ給付金が出るとしても会社を休みにくい。という声も。
このあたりは日本独自の傾向かもしれません。