2015/04/05
失業給付は主にパートやアルバイトなど、勤務先の健康保険に加入していない、出産で退職したママの助け舟になる制度。条件に当てはまるママはとりあえず受給期間の延長を申請しておきましょう。
この記事の目次
失業給付の受給期間延長
- 適用条件…雇用保険に加入していて退職したママ
- 申請場所…住所地を管轄するハローワーク
- 申請時期…退職日翌日から31日目~31日目から1ヶ月後
ちなみに、今回紹介するのは、妊娠・出産を期に退職するけど落ち着いたらまた働きたいママを対象に説明しています。
※働く予定の意思がない場合(専業主婦など)は失業給付を受けることが出来ません。また働ける能力がない場合(妊娠・出産直後)は延長措置を取る必要があります。
失業給付ってなに?
失業給付は雇用保険に加入していた人が退職~再就職の間にもらえる給付金。再就職が決まれば止まる給付ですが、決まらなければ退職前の保険期間により最大150日間給付を受けられますが、多くは90日間ですね。
- 被保険期間が10年未満…最大90日間の給付
- 被保険期間が10年以上20年未満…最大120日間の給付
- 被保険期間が20年以上…最大150日間の給付
失業給付でいくらもらえるの?
条件によって期間が違い、就労時の給料によってさらに異なりますが、
- 退職前6ヶ月間の賃金合計(交通費・残業手当など含める)÷ 180日 = 賃金日額
- 賃金日額 × 50%~80% = 基本手当日額
- 基本手当日額 × 給付日数 = 失業給付総額
妊娠・出産理由の退職時の適用条件
はじめに雇用保険の加入を条件として記載しましたが、妊娠・出産を理由とした働きたくても働けない時期があると思います。この場合は以下の条件に緩和されます。
- 過去1年間の雇用保険加入期間が通算で6ヶ月以上ある
- 受給期間の延長措置を受けた
受給期間の延長措置をとろう!
ここでやっと本題ですが(笑)この失業保険、出産を終えたママの場合1年近くは再就職は不可能ですが、何も申請しなければお金をもらえないまま受給期間が終わってしまいます。
この失業給付の受給期間の延長を申請することで、最大で4年後まで受給開始時期を遅らせることが出来ます。
※開始時期を遅らせるだけであって、受給期間が増える(多くもらえる)ワケではありません。
失業給付の受給期間 延長措置の手順
- 退職後に勤務先から雇用保険被保険者証と雇用保険被保険者離職票を受け取る
- 住所地を管轄しているハローワークで受給期間延長申請書をもらう
- 退職日の翌日から30日経過した翌日(31日目)から1ヶ月以内にハローワークで手続きする
なお、働けるようになった段階で、ハローワークに離職票や延長通知書などをもって失業給付の手続きをすることで、給付が開始されます。
まとめ
ちょっとわかりにくいかもしれませんね…説明ベタですいません。
要約すると、失業給付を受けられるママは1ヶ月間しかない延長申請期間に間に合うように延長手続きを済ませましょう!ということです。