2015/04/05
赤ちゃんが産まれたら役所に出す届け出。
出産後は何かと忙しい時期ですが、
これらの届け出は早めに出したほうが良いです。
今回は出産後の届け出についてのお話です。
この記事の目次
出生届
- いつまで?…赤ちゃんの誕生後14日以内
- 申請先…本籍地、居住地、出生地いずれかの役所
- 必要なもの…出生届書、母子健康手帳、印鑑
産まれたわが子を戸籍に入れる大切な届け出です。
出生届書は医師または助産師の証明が必要で、通常は出産した病院で渡されます。
赤ちゃんの健康保険加入
- いつまで?…赤ちゃんの誕生後出来るだけ早く
- 申請先…居住地の役所(国保)or 勤め先の健康保険組合(社保)
- 必要なもの…母子健康手帳、健康保険証(役所の出生届受理証明が必要な場合も)
提出期限は明確ではないにしても、
出産後1ヵ月後の赤ちゃんの検診で必要になりますのでお早めに。
乳幼児の医療費助成
- いつまで?…赤ちゃんの誕生後出来るだけ早く
- 申請先…居住地の役所
- 必要なもの…赤ちゃんの名前が記載された健康保険証、申請者の預金口座番号
この制度は市区町村の各自治体で内容が異なりますが、
赤ちゃんの医療費を軽減してくれる制度です。
私の場合は赤ちゃんにかかる医療費を無料にしてくれる地区でした♪
児童手当
- いつまで?…赤ちゃんの誕生後出来るだけ早く
- 申請先…居住地の役所、公務員の場合は共済の窓口(勤め先)
- 必要なもの…世帯主の預金口座番号、印鑑、申請者の健康保険証など
こちらは国が負担してくれる手当てですので、法律改定により
変更される場合もあります。
私の場合は1ヶ月で15,000円(3ヶ月ごと支給)でした♪
各種届け出はできる限り早目がお得
お勤め先の健康保険組合に加入されている方は面倒かもしれませんが、
国民健康保険の場合は、居住地の役所1箇所だけで手続きが終わります。
おいしいのは手当てや医療費負担ですが、
出来るだけ早く手続きを済ませてしまいましょう。
特に児童手当は毎月に手続きの締切日が設けられていて、
もし遅れてしまうと「遅れた月分は手当てナシ」なんてことも…
出産後はあればあるだけ助かる大切なお金です。
ご家族に協力してもらい、損のないようにしたいところです。