2015/04/05
出産手当金はお勤めしていたママだけがもらえる産休中の特別手当金です。もらうのともらわないのとではかなり差が出てきますので、資格のあるママは必ず申請しておきましょう。
この記事の目次
出産手当金
- 適用条件…健康保険・共済保険に加入しているママ
- 申請場所…勤務先・加入組合の窓口
- 申請時期…産休日の翌日より2年間
- 手当額…標準報酬日額の2/3×産休日数
- もらえる時期…申請して1~2ヵ月後
お勤めしていたママでも、国民健康保険加入者またはパパの扶養保険だった人、任意継続の健康保険には適用されませんのでご注意!
ママ個人で会社の保険組合に加入していた場合にもらえる手当金です。
産休期間と育休期間は別
間違えがちなのがもらえる期間ですが、育休時は別途手当が存在します。出産手当金がもらえるのは産休期間のみです。
産休期間は大きく2つに分かれます。産前は出産予定日前の6週間(42日間)を一区切り、産後8週間(56日間)を一区切りにして、計98日が一般的な産休期間。
※双子以上の場合は産前期間が14週間(98日間)になります。
産前期間は変わるケースが多い
産休期間のうち、産前期間は変わるケースが多いですので全体の産休期間もずれる場合があります。
例えば、出産予定日より早く出産した場合はその日までが産前期間になるため、産休期間は短くなります。逆に出産予定日より遅く出産した場合は産休期間が長くなりますね。
出産手当金の計算方法
どのくらい出産手当金がもらえるのか気になりますよね?これはママが受け取っていた報酬額(給料)によって決まります。
- 出産手当金 = 標準報酬日額 × 2/3 × 産休日数
- 標準報酬日額 = 標準報酬月額 ÷ 30
- 標準報酬月額…毎年4月・5月・6月の交通費や残業手当などを含めた総支給額の平均額
出産手当金はもらえるタイミングが遅い!
良くあるのが、出産手当金を分娩費に当てるつもりだった。というもの。月20万ほどもらっていたママであれば、40万円以上はもらえることになるので、出産費用の助けになります。
が、出産手当金が振り込まれるのは早くても出産後。産休が終わったタイミングで勤務先や保険組合に申請書を提出するため、そこから1~2ヶ月後の振込みになるんです。
どんなに頑張っても分娩費用に充てることが出来ないので注意してくださいね。
会社のお給料とは別、ではない
出産手当金は保険組合からもらえる手当なので、会社の給料とは別!ではありません。一部の企業では産休中でも給料をもらえる場合もありますが、こういった場合は出産手当金が調整されます。
例えば会社から出る産休中の給料が40万円、出産手当金の相当額が43万円だったとすると、給料との差額3万円が出産手当金になります。
もっと例えると、産休中の給料が出産手当金の相当額を上回る場合は、出産手当金はもらえません。
退職したママでも出産手当金がもらえる可能性が!
出産手当金は通常、勤務先の健康保険組合または共済組合に加入している場合のみ適用される手当です。逆に、退職する場合はこれらの組合も脱退するため手当が適用外になります。
ただし!以下の3条件をクリアしていれば、退職したのに出産手当金がもらえる可能性があるんです。
- 被保険者だった期間が継続して1年以上ある
- 産前期間が被保険者期間とかぶっている
- 退職日に出勤していない(出産前の都合上で)
この線引きが組合によって微妙なのですが、要は健康保険加入期間に産休の条件が整っていた場合ですね。
少なくとも上記の条件を満たしている場合は勤務先や組合に確認してみましょう。