2015/04/05
妊娠発覚~出産~育児初期にかけて、避けては通れない医療費。補償はあれど軽くそれを超えてしまうのが悩ましいところですね。
かかった医療費はしっかり取り返したい!
ということで、今回は確定申告時の医療費控除について、実際に私が悩みまくったことのお話です。
この記事の目次
通院時に発生した交通費について
約1年間はお世話になる病院、そこまで行くためにかかる交通費は医療費として医療費控除の対象になります。
- バス
- 電車
- タクシー
ただ、体の負担が大きいからといって、むやみやたらにタクシーを使うと危ないケースもあります。私が実際に税務署の方に効いた話では…
タクシーは緊急時のみ対象?
陣痛が始まるとバスや電車など使っている余裕はないと思います。そういったケースで使用したタクシーは医療費として認められるようです。
それ以外、例えば出産まで何度も行う検査時の通院でのタクシー代は基本的に医療費として認められないとのことでした。
ただし、陣痛時以外でも体調によっては動けない時もあると思います。家族の車での送り迎えも無理。そういった場合は「タクシーを使わなければいけない理由(証拠)」をしっかり説明することで、医療費として認められる場合もあるようです。
バスや電車の利用時に領収書はとっておく?
タクシーとは違い、交通費が一律定められているバスや電車を使用する場合、いちいち領収書をもらうのは面倒極まりないですよね…
税務署の方のお話によると「通院時に病院からもらう領収書」をもって、自宅から病院までのバス・電車の交通費も発生したとみなしてもらえるようです。つまり、バスや電車の領収書は必ずしも必要、というわけではないとのこと。
ただし、毎回自宅から通っていない、複数の病院に行っていた。など「条件が一定でない」場合は都度の交通費も異なると思います。それを証明するためにも領収書を取っておいた方がスムーズに事が運ぶみたいですね。
ちなみに、タクシーを使用した場合は必ず領収書が必要になります。
夫と妻のどちらが確定申告した方がお得?
医療費控除は必ずしもお金が貰えるわけではない
私が勘違いしていたところなので、知っている方は常識だと思われるかもしれませんが…医療費控除で還ってくるお金は「既に払ってしまった源泉徴収額の範囲内」になるということ。
お勤め先で給料が発生している状態であれば、毎月の給料から所得税が引かれていると思います。その「すでに引かれてしまった所得税額の範囲内で」取り戻せるよ。ということなんですね。
すでに引かれた所得税が多い方が申告する
つまり、事前に所得税を引かれてない方が申告しても、お金は貰えない(還ってこない)ということです。まあ、還ってくる対象のお金が存在してないわけですから(笑)
例えば、去年一切働いていない完全専業主婦の方や、給料形態ではない自営業でも当てはまる方はいると思います。
逆に、去年妊娠中でも働いていたママは、還付の対象になるはずです。お勤め先から源泉徴収票をもらって、パパママどちらかの源泉徴収額が多い方が申告されるといいでしょう。
ちなみに、我が家ではパパは自営業でママは専業主婦。双方どちらも給料所得は発生していないためお金は還ってきません(笑)。ただ、かかった医療費はパパの総所得額から控除することができるため、パパの節税には役に立ってます♪
まとめ
交通費で言えることはただ一つ「タクシーに期待しすぎるのは危険」でしょうか。私は人伝いに「タクシー代も医療費として計上できるよ」と聞いたため、少々勘違いをしていましたが、計上するための条件はしっかりと確認すべきですね。
また、医療費の還付ですが、還付対象の医療費が丸々還ってくるわけではなく、そこからまた計算されて絞られた金額が還付、もしくは控除されます。
この税金のシステム。義務教育として取り入れたほうが良いと思ってしまうのは私だけ?(笑)