2015/04/05
妊娠~出産~育児を通して必ずといっていいほど関わってくる医療費。
乳幼児医療費助成や出産育児一時金などいくつかメジャーな公的制度を利用してもなお、万が一の場合には自己負担が増えることもあります。
今回はあんまり知られていない、活用する機会は少ないけど万が一の場合に助かる公的制度を紹介します。
この記事の目次
未熟児養育医療制度
出産後の赤ちゃん(新生児)が万が一未熟児と判断され、以下の条件すべてがそろった場合に適用される制度です。
- 出生時の体重が2000g以下の赤ちゃん
- 医師が産後も入院療養が必要だと判断した赤ちゃん
- 全国にある指定養育医療機関で治療した場合
助成金額は自治体や所得額によって、治療費の全額または一部が助成されます。
小児慢性特定疾病医療費助成
国が定めた特定疾病にかかった場合の治療費が18歳未満の子供まで助成される制度です。
白血病や悪性リンパ腫など、どの疾病も軽いものではありませんので、治療費も相当なものになりますが、それを助成してもらえます。(助成費は自治体によって異なります)
高額医療費
- 適用条件…1ヶ月間の医療費が自己負担限度額を超えた人
- 申請場所…健康保険や共済加入者は勤務先・国保加入者は市区町村の役所
- 申請時期…診察日の翌月1日から2年間
- 給付額…自己負担限度額を超えた医療費
- もらえる時期…申請して2ヶ月~3ヶ月後
毎月の1日~末日の1ヶ月間で自己負担した保険適用の治療費が一定額を上回った場合に、超えた額がすべて戻ってくるのが高額医療費です。
自然分娩ではあまりお目にかかることはないと思いますが、帝王切開など保険が適用される手術が発生した際に、その手術費や追加の入院費によって活用できる場合があります。
高額医療費は自分から申請しなければもらうことが出来ません。それにはまず所得に応じた自己負担限度額を知る必要があります。
ご自身の自己負担限度額が分かり、ひと月(毎月1日~末日の合算)あたりで、保険が適用されてもなお限度額以上の医療費を自己負担しているのであれば申請しましょう。
まとめ
今回紹介した3種類の中で一番活用する可能性があるのは高額医療費かもしれませんね。他の2つは助成であれどわが子の重病が前提、なんとも言いがたいです…。
高額医療費の自己負担限度額計算は、アナログで試みるとかなりややこしいです(笑)ので、記事中で紹介しているような、入力すると自動で算出されるツールがおすすめです。